プラスチック資源循環促進法とは?法令の詳細や背景を説明
サーキュラーエコノミー(循環型経済)の推進を目的とし、2022年に「プラスチック資源循環促進法」が施行されました。廃棄物処理やリサイクルに関連する法律のため、廃棄物排出事業者にとっては把握が必要です。
本記事ではプラスチック資源循環促進法に関する概要や施行に至った背景を解説します。後半ではプラスチック資源循環促進法を推進するための重点戦略も解説していますので、参考にしてみてください。
プラスチック資源循環促進法とは?
2022年4月にプラスチック資源循環促進法が施行されました。プラスチック資源循環促進法はプラスチックごみを削減し、持続可能な社会の実現を目的とした法律です。
これまでは3R「リデュース・リユース・リサイクル」の考え方で進められてきましたが、同法ではさらに「リニューアブル」の考え方を追加し、プラスチックの循環を促進します。
環境配慮設計指針の策定
製造事業者向けに環境に配慮するよう指針を定め、事業者は指針に沿った製品設計が求められます。環境配慮設計指針に適合していると認定された製品は、国からの率先した利用や設備支援を受けられるでしょう。
ワンウェイプラスチック使用を合理化
一度の使用で廃棄されるプラスチック製品は「ワンウェイプラスチック」と定義されています。
例えば、ワンウェイプラスチックに該当するのはコンビニのフォークやスプーンです。プラスチック資源循環促進法では、ワンウェイプラスチック製品が規制の対象として定められました。
市区町村による分別収集や再商品化を促進
市町村に求められているのは、プラスチックの分別収集と再商品化を担うことです。
再商品化の方法として、市町村は「指定法人に委託」または「再商品化実施者と連携」のいずれかの方法を使いますが「再商品化実施者と連携」については国の認定が必要となります。
指定法人は「公益財団法人日本容器包装リサイクル協会」を指していて、当協会と提携することによって「容リ法ルート」が活用できます。「容リ法」は「容器包装リサイクル法」の略語で、容器と包装の再商品化を促すために制定された法律です。
つまり、市町村は指定法人である日本容器包装リサイクル協会に費用を払い、分別収集を委託可能になります。ただし、指定法人に委托する場合は市町村による「選別・梱包・保管」のプロセスが必要です。
一方で、再商品化実施者と連携する手段をとる場合は、国の認定を受けることで「選別・梱包・保管」のプロセスを省略できます。煩雑なプロセスをなくすことはメリットにもつながります。
製造・販売事業者及び排出事業者等の自主回収、再資源化を促進
排出事業者が、使用済みとなった自社製品や自社の廃棄物の回収・リサイクルを廃棄物処理法に基づく業の許可なく行えるようになりました。ただし、「自主回収・再資源化事業計画」を作成し国の認定を得る必要があります。
2003年の廃棄物処理法改正に伴って制度化された「広域認定制度」と近い制度になっています。広域認定制度も、国の認定を受ければ廃棄物処理法に基づく業の許可を不要としています。
ただし、プラスチック資源循環促進法と広域認定制度は、目的および詳細な条件が異なるため注意が必要です。
広域認定制度は、廃棄物の減量と適正な処理の確保を目的としていますが、一方でプラスチック資源循環促進法では廃棄物の回収・リサイクルの拡大を図ることを目的としています。また、認定基準や対象品目、マニフェスト運用などに違いがあるため、排出事業者としては注視することが求められます。
プラスチック資源循環促進法が作られた背景
プラスチックは身の回りに多く溢れていますが、適正な処理がされずに廃棄された場合、半永久的に分解されず、生態系に影響を与えます。
5mm以下のサイズに粉砕されたプラスチックはマイクロプラスチックと呼ばれ、数百年間残ると予測されており、すでに食べ物にも含まれていることが分かってきました。
海洋プラスチックごみの問題は、SDGsの14番目の目標にも設定されているように世界規模で注目されています。環境問題の深刻化によって、廃棄物の排出をなくす「サーキュラーエコノミー」の考え方が広まっており、3Rにリニューアブルを取り入れたプラスチック資源循環促進法が作られました。
政府が掲げるプラスチック資源循環戦略とは?
政府は2019年に「プラスチック資源循環戦略」として、3Rプラスリニューアブルの概念と4つの重点戦略を掲げています。4つの重点戦略をそれぞれ解説します。
資源循環
資源循環の重点戦略は3つの要素から成り立っています。一つ目は「リデュースの徹底」です。ワンウェイプラスチックの使用削減やレジ袋有料化などの項目が挙げられるでしょう。
二つ目は「リサイクルの効率化」で、プラスチック回収を効果的に行うことや、資源の有効利用率の向上が挙げられます。そして三つ目が「再生材・バイオプラスチックの利用促進」です。政府が率先して対象商品を調達することや利用する上でインセンティブが与えられる措置などが該当します。
三つの要素にはマイルストーンが設けられており、2025年~2035年をゴールとして各要素が推進されていくでしょう。
海洋プラスチック対策
問題が深刻化している海洋プラスチックごみに関しては、第一項目として重点対策が求められています。不法投棄の取り締まりやマイクロプラスチックの抑制、海洋ゴミの回収などが施策として挙げられました。
国際展開
国内のプラスチック資源循環の技術をハード面、ソフト面をそれぞれパッケージ化して輸出し、ビジネス展開していくことも目標のひとつです。
また、現在の状況を地球規模でモニタリングできるネットワークの構築もこれから拡大していくでしょう。
基盤整備
リサイクルに関するインフラの整備やサプライチェーンの構築を行い、技術開発・調査研究を推進します。海外展開の基盤づくりとしてリサイクルシステムや廃棄物発電の環境インフラの輸出も視野に入れて進められるでしょう。
まとめ
今回の記事では、プラスチック資源循環促進法の概要と求められる背景、そして推進するための重点戦略を解説しました。
プラスチック資源循環促進法は、3R「リデュース・リユース・リサイクル」にリニューアブルの概念を追加し廃棄物を出さないことを目的とした法律です。海洋ゴミ問題の深刻化を受け、サーキュラーエコノミーが推進されてきたことで、プラスチック資源循環促進法が必要となった背景も関係しています。
排出事業者としては、特に「自主回収・再資源化事業計画」はおさえるポイントであり、国の認定を受ければ廃棄物処理法に基づく業の許可なく廃棄物の回収・リサイクルを行えるメリットがあります。プラスチック資源循環戦略が掲げられ、マイルストーンとともに4つの重点戦略の制定も進んでいます。
日本国内においてはリサイクルシステムやサプライチェーンの整備を進め、システムの国際展開を目指しています。また、従来の3Rをより徹底した海洋プラ対策もこれからさらに推進されるでしょう。プラスチック資源循環促進法は、排出事業者として常に動向を注視していくことが大切です。